佐倉市議会 さくら会 会則


第1章 総則

(名称)

 第1条 この会は、佐倉市議会さくら会と称する。(以下「会」という。)

(事務所)

第2条 この会は、事務所を千葉県佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市議会事務局内に置く。

(目的)

第3条 この会は、地方分権が進む中で、議員の倫理及び資質を高めて、佐倉市議会の より一層の充実を図るとともに、快適で安全な佐倉市を創ることを目的とする。

(事業)

 第4条 この会は、前条の目的を達するために、次の活動を行う。

 (1)市議会議員の資質を高め、職能の向上を図る活動

 (2)地方議会の情報収集に努め、佐倉市議会のより一層の充実を図る活動 

 (3)快適で安全な佐倉市を創るためのあらゆる活動

 (4)会員の親睦と福利厚生に関する活動

 (5)その他本会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員

(会員)

第5条 この会は、佐倉市議会議員で、本会の目的に賛同して入会した者で組織する。

(入会) 第6条この会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、総会の承認を得なければならない。

(会費)

第7条 会員は、別表に定める会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。

2 会員が議員資格を失ったとき又は死亡したときは、退会とみなす。

(規律)

第9条会員が次の各号のいずれかに該当するときは、3分の2以上の会員が出席した総会において、出席会員の4分の3以上の議決により、注意又は退会勧告もしくは、除名することができる。

(1) 正当な理由なく、会費を1年以上納入しないとき。

(2) 本会の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。

(3) 正当な理由なく、会議、臨時総会を欠席するとき。 

 

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の議決を行う総会で弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役員

(役員) 

第10条この会に次の役員をおく。

 (1)会長                                       1名

 (2)幹事長                                   1名

 (3)会計                                       2名

(任期)

第11条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 会議

(定例総会) 

第12条 この会は、会員の3分の2以上の出席を得て、年に1回定例総会を開かなければならない。定例総会では、前年度の事業報告及び決算並びに次年度の事業計画及び予算などを議決するものとする。

(臨時総会)

第13条この会は、随時必要に応じて、臨時総会を開くことができる。臨時総会の成立は、定例総会に準ずる。 (総会の招集) 第14条定例総会及び臨時総会は、役員会の承認を得て、会長がこれを招集する。

(役員会)

第15条役員会は、随時必要に応じて、会長がこれを招集する。

第5章 会則の変更

(会則の変更)

第16条総会において、出席会員の4分の3以上の議決により、会則の変更をすることができる。

附則

この会則は、平成24年1月1日より施行する。